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	<title>民事訴訟のすすめ</title>
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		<title>民事訴訟法の目的①</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:19:37 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[民事訴訟の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[民事訴訟法]]></category>

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		<description><![CDATA[権利保護 憲法32条に「裁判を受ける権利」という規定が置かれています。 民事訴訟の当事者同士は、裁判所にそれぞれ自身の私権の保護を求める権利を有しているわけですが、民事訴訟は国民への司法サービスの提供ということになります。 民事訴訟法はそのために存在する法と言えます。 実定法の実現 民事訴訟法は手続法です。この場合の実定法は民法や商法などの私法です。 刑法と刑事訴訟法の関係と同じですね。 実定法は訴訟法によって実現されます。 私権同士の紛争が起これば、実定法によって紛争の整理がなされていく訳ですが、結局、実現は訴訟によるのが現実です。 実定法には訴訟法が欠かせず、訴訟法は実定法の実現のために存在します。 紛争解決 民事訴訟だけに限った話ではありませんが、調停・仲裁なども同様、その紛争が解決、つまり、終局的にその問題が解決するべく訴訟が行われるわけで、それによって社会平和もたらされるために民事訴訟があり、民事訴訟法はそのための法です。 つまり、民事訴訟法は紛争解決のための法と言えます。]]></description>
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		<title>訴訟の種類② -民事訴訟-</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:54:34 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[民事訴訟の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[刑事訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[民事訴訟法]]></category>

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		<description><![CDATA[まさに、当サイトで話題に挙げている訴訟ですが、改めて民事訴訟についてお話してみましょう。 民事訴訟とは、私人間の法的紛争解決を目的としている訴訟です。 例えば、金銭の貸し借りを巡る争いや、中古車を買ったけど予め聞いてなかったエンジンが不調だったことの責任の所在とか、離婚の話し合いがうまく行ってないとか、そういった一般市民社会のトラブルを解決するための訴訟です。 法的な観点で言えば、日本の一般社会での決まりごとは「私的自治の原則」と言って、公共の福祉の原則（民法第1条1項）に反しなければ、自由な経済活動が保障されています。 これは、日本国憲法の13条に規定されている「個人の尊重・個人の尊厳」に起因するもので、憲法自体が私人間の問題に必要以上に介入しないという原則からも読み取れる原理です。 その「私的自治の原則」から、「契約自由の原則」という原理も派生するわけですが、これらの民事の基本原理もおかしくなってしまう場合が多々あります。 こういう時に初めて国家権力が間に入って問題を解決していく訳ですが、「民事不介入の原則」というのと同じ考え方ですね。 このように、私人間の紛争を民事訴訟という制度を利用して解決していく訳ですが、この民事訴訟は、私的紛争を公権的、強制的に解決する制度ということを理解しておくべきです。 公権力機関である裁判所が間に入るので公権的というのはイメージ出来るとは思いますが、強制的とはどういうことでしょうか。 民事裁判で出る判決には強制力が伴います。それによって私人の権利が実現するわけですから、片方には義務の履行が伴い、それには国家的強制力が伴います。 それによって、同一の紛争を蒸し返すことは出来なくなり、その紛争に関しては解決が図られます。 これを既判力と言いますが、民事訴訟はその既判力によって解決が図られます。 この民事訴訟、「民事訴訟法」という法律によって様々な事が規定されています。 次回から数回に掛けてこの民事訴訟法が目指す目的についてお話していきたいと思います。]]></description>
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		<title>訴訟の種類① -刑事訴訟-</title>
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		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 07:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[民事訴訟の基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[刑事訴訟]]></category>

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		<description><![CDATA[日本国憲法第３２条【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 このように、日本国憲法では、誰でも裁判を受ける権利があることを規定しています。 もちろん、民事訴訟もその具体化なのですが、ちょっと民事訴訟云々というよりも、「訴訟」というものについてお話したいと思います。 今日は、刑事訴訟についてお話します。 刑事訴訟 刑事訴訟とは、刑事事件を扱う訴訟です。 刑事事件とは、殺人や窃盗といった刑法犯罪から公職選挙法といった行政犯罪まで、刑罰にかかわる犯罪を犯したとの疑いがあれば、その犯罪について被疑者を有罪か無罪かを判定する訴訟です。 民事訴訟法のように、刑事裁判に関する規定も当然にありまして、これも当然に「刑事訴訟法」と言いますし、「闘う」という形にはなりづらいものがあります 民事訴訟は基本的に私人対私人の図式で成り立ちますが、刑事訴訟は国民対国家権力の図式となります。 そのため、何かと被疑者の人権を侵害しがちになります。 そういうこともあるため、被疑者の人権を保障するために、適正な手続きを保障して、不当に被疑者の人権が侵害されないように、という趣旨で刑事訴訟法があります。 「刑事訴訟法は憲法規定の具体化法」と言われる所以です。 冤罪を生まないためにも、「疑わしきは被告人の利益に」という言葉には大きな意味があります。 ちなみに、「推定無罪」も意味合い的には同じです。]]></description>
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		<title>民事訴訟の大まかな流れ</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 16:35:02 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[民事訴訟の概略]]></category>
		<category><![CDATA[手続]]></category>
		<category><![CDATA[流れ]]></category>

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		<description><![CDATA[民事訴訟の大まかな流れについてお話します。 民事訴訟は、大きく分けると訴えの提起から口頭弁論、判決までの流れの手続きと、判決から強制執行までの流れの手続きとなります。 1．紛争発生紛争が発生したら、訴えるべき問題かどうか、を検討します。 2．訴状作成 訴える決心がついたら、訴状の作成です。訴状とは、裁判所の判断を求める請求内容を記載する書面のことです。 3．裁判所へ訴えの提起原告側は証拠などを添付した訴状を裁判所に提出します。実質的にはここから裁判の始まりと言ってもいいでしょう。 4．（被告は）答弁書の提出被告は訴状に対しての主張・反論を記載する答弁書を提出します。 5．口頭弁論開始ここから実際に被告・原告当事者が口頭弁論という形で主張が繰り広げられます。 6．口頭弁論終結 審理、証拠調べなどを経て、口頭弁論が終了します。 7．判決（不服の場合は上訴） 口頭弁論が終了すれば、判決が言い渡されます。もし、判決に不服があれば上訴出来ます。 8．強制執行もし勝ち取った判決に従わなければ、国が強制的に実行させる強制執行が出来ます。]]></description>
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		<title>訴訟外解決④ -調停-</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 11:53:46 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[民事訴訟の概略]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟外解決]]></category>
		<category><![CDATA[調停]]></category>

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		<description><![CDATA[調停とは、訴訟ではありませんが、裁判所を利用する紛争解決方法です。 調停とは、第三者的立場である裁判所の調停委員が紛争当事者の間に入って、お互いの合意によって紛争を解決していく手続になります。 訴訟との違いと言えば、その解決方法が違います。 訴訟とは、「喧嘩」です。 原告・被告がお互いの主張をぶつけ合ってその問題について白黒をつけ、自分にとって有利な判決を引き出すという、文字通り「勝ちと負け」が出ます。 しかし、調停は、訴訟のようにガチンコでぶつかるわけではなく、紛争当事者が問題解決の為に、現実的な解決方法を探っていこうという、この意味においては「和解」に近いスタンスで流れていきます。 この調停は、訴訟ほど時間と費用を費やすことなく問題解決を図ることが可能で、通常は２～３ヶ月あれば決着がつくことが多いです。 また、調停が成立すれば、和解と同様に裁判の判決と同等の強制力を伴います。 ただし、調停はあくまで「話し合い」ですので、必ずしも結果が出るとは限りません。 話し合いが決裂する、つまり、調停が不成立に終わることだってあります。 こうなれば、もう訴訟で「戦う」しか紛争解決が出来なくなるわけですから、調停には予め調停に馴染む問題かどうか、紛争当事者の関係が既に対決姿勢になっていないかどうかを考慮して検討する必要があるのではないかと思われます。]]></description>
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		<title>和解とは</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:44:23 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[民事訴訟用語]]></category>
		<category><![CDATA[即決和解]]></category>
		<category><![CDATA[和解]]></category>
		<category><![CDATA[民事訴訟法]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟上の和解]]></category>

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		<description><![CDATA[「和解」とは、紛争当事者が互いに譲歩して紛争解決を図る概念です。 民法第695条（和解） 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる 民法上の「和解」は、「裁判外の和解」と呼ばれ、訴訟とは別の場面でなされる和解です。 他方、民事訴訟法上の「和解」は、「裁判上の和解」と呼ばれます。 「裁判上の和解」には二種類あります。 ひとつは、訴訟係属を前提としない（訴訟のよる煩わしさを避ける意味での）、「訴え提起前の和解」です。 「即決和解」とも呼ばれます。 民事訴訟法第275条1項（訴え提起前の和解） 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる もうひとつは、「訴訟上の和解」と言い、訴訟係属中の期日になされる和解です。 民事訴訟法第267条（和解調書等の効力） 「和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する 訴訟前和解も訴訟上の和解も、裁判所で裁判官の面前でなされる和解です。よって、判決と同等の効力を持つことになります。]]></description>
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		<title>訴訟外解決③ -即決和解-</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:15:00 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[即決和解]]></category>
		<category><![CDATA[和解]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟外解決]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでいう、民事訴訟法でいうところの「和解」というのは、裁判上で裁判官の面前で行う「和解」になります（民事訴訟法267条）。 この和解ですが、民事訴訟法にはもうひとつの「和解」と言うものがあります。 上記の和解は、訴訟途中で、被告・原告が歩み寄ることができるのならば、という流れで行きつく「和解」が上記の和解ですが（訴訟上の和解）、もうひとつ、話がこじれて訴訟になる前に、裁判所の申し立てた上で、裁判官の面前で和解していくと言う手続があります。 訴訟前の和解なので「訴訟前の和解」と言いますが、第一回目の期日で和解を成立させることから、「即決和解」とも言います。 即決は即決なのですが、実際は訴訟によらず問題解決することが紛争当事者双方の狙いでもあるので、予め紛争解決和解案が出来上がっているわけですが。 訴訟上の和解も訴訟前の和解も、いったん成立すれば裁判の判決と同様の効力を持っていますので、どちらかが違反すれば、強精力の行使も可能です。 もちろん、この手続も、裁判の煩わしさを回避するためのもので、その和解合意案に法的拘束力を持たせるもので、内容証明や支払督促とはもう一歩進んだ訴訟外解決方法と言えるかもしれません。]]></description>
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		<title>訴訟外解決② -支払督促-</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:07:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[支払督促]]></category>
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		<description><![CDATA[金銭の支払い請求などの場合、訴えを起こして裁判にて勝訴し、この判決を元に強制執行を掛けて貸金を回収するという手があります。 しかし、既にお話しした通り、裁判用に証拠を取り揃えたり法廷に出向いて証言したり、時間やら何やら手間がかかり面倒なものです。 そこで、もし相手方が借りているお金があると言うことを認めていながらも返さない時は（認めていないのなら訴訟しかありません）、訴えを起こさずとも強制執行させる方法があります。 それを「支払督促」と言います。 「督促」と言う言葉は、単純に債権者が債務者に電話などで返済を促すことにも使いますが、ここでの「支払督促」とは一つの手続名だと思ってください。 この支払督促とは、借金がある事を認めながらものらりくらりに返済を拒んだり、確実に勝てるので訴訟を起こすまでもないような場合に、訴訟を起こすことによる煩雑さを回避するような手続です。 支払督促の手続は、簡易裁判所での書面審査だけですので、非常に簡単です。 この支払督促は、裁判所からの送達になりますので、受け取った債務者はかなりのプレッシャーになることが多いです。 その意味では、内容証明よりも有効な方法かもしれませんね。]]></description>
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		<title>訴訟外解決① -内容証明郵便-</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 06:53:38 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[内容証明郵便]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟外解決]]></category>

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		<description><![CDATA[内容証明郵便とは、日本郵政公社によって郵便物である文書の内容を証明された郵便物のことです。 通常、手紙や請求書などの郵便物を送達しても、受取人がシラを切れば差出人がいくら出したと言っても確固たる証拠があるわけでもなく、その証明のしようがありません。 幾ら差出人が控えを保管していようとも、証拠となることはなかなか難しいものがあります。 しかし、内容証明郵便は準公的機関（以前は純然たる公的機関でしたが）が「誰がどんな内容の意思表示を誰に向けて送ったのか」という事実を証明してくれるので、有力な証拠となり得るわけで、それは後ほど裁判になったとしても同様です。 法律の効力には「日付」と言うものがものを言う場面が多々ありますが、この内容証明郵便には日付を明きらかにするという条件があります。 また、内容証明郵便には「証拠」と言う意味ともう一つ大きな意味があります。 内容証明郵便などを受け取ると、意味を知っている人にとっては驚きと同様を感じることが多く、その意味では差出人の「やる気」を表明することが出来、プレッシャーを与えることが可能になります。 そうなれば、揺さぶりことが出来、何らかの行動を促すことが可能になります。 そうなれば、訴えを起こすまでもなく問題が解決に至ることも間々あります。]]></description>
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		<title>訴訟以外の紛争解決も視野に入れる</title>
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		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[手続]]></category>
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		<category><![CDATA[調停]]></category>

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		<description><![CDATA[前述している通り、訴訟を一人で起こすには、時間や費用の点を検討する必要がありますし、専門的知識や訴訟戦術等も必要になることでしょう。 一人で訴訟を起こすには、それなりに負担が伴うのは事実でしょう。 しかし、話し合いで紛争解決に至らないから訴訟で問題解決を図りたいわけであって、そのまま引き下がるわけにもいかないことだってあるわけです。 そういう時はどうしたらよいか。 この場合、費用や時間のことも含め、訴訟以外での問題解決方法も検討しておかなければなりません。 面倒くさい訴訟を起こさずとも問題解決し得る方法があります。 そこで、訴訟に起こさずとも問題を解決できる方法を一通り知っておく必要があります。]]></description>
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