民事訴訟のすすめ

最新情報

民事訴訟法の目的①

権利保護

憲法32条に「裁判を受ける権利」という規定が置かれています。

民事訴訟の当事者同士は、裁判所にそれぞれ自身の私権の保護を求める権利を有しているわけですが、民事訴訟は国民への司法サービスの提供ということになります。

民事訴訟法はそのために存在する法と言えます。

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訴訟の種類② -民事訴訟-

まさに、当サイトで話題に挙げている訴訟ですが、改めて民事訴訟についてお話してみましょう。

民事訴訟とは、私人間の法的紛争解決を目的としている訴訟です。

例えば、金銭の貸し借りを巡る争いや、中古車を買ったけど予め聞いてなかったエンジンが不調だったことの責任の所在とか、離婚の話し合いがうまく行ってないとか、そういった一般市民社会のトラブルを解決するための訴訟です。

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訴訟の種類① -刑事訴訟-

日本国憲法第32条【裁判を受ける権利】

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

このように、日本国憲法では、誰でも裁判を受ける権利があることを規定しています。

もちろん、民事訴訟もその具体化なのですが、ちょっと民事訴訟云々というよりも、「訴訟」というものについてお話したいと思います。

今日は、刑事訴訟についてお話します。

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民事訴訟の大まかな流れ

民事訴訟の大まかな流れについてお話します。

民事訴訟は、大きく分けると訴えの提起から口頭弁論、判決までの流れの手続きと、判決から強制執行までの流れの手続きとなります。

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訴訟外解決④ -調停-

調停とは、訴訟ではありませんが、裁判所を利用する紛争解決方法です。

調停とは、第三者的立場である裁判所の調停委員が紛争当事者の間に入って、お互いの合意によって紛争を解決していく手続になります。

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